一人暮らしを始めたら|国民健康保険と年金の手続きの基本

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手続き・スタート2026/07/18

就職や進学、転職で一人暮らしを始めると、健康保険と年金の手続きが必要になる場合があります。会社員なら勤め先がまとめて手続きしてくれますが、退職中・フリーランス・学生などは自分で市区町村の窓口へ行く必要があります。放っておくと保険証が使えなかったり、後からまとめて請求が来たりするので、自分がどのケースに当てはまるかを最初に確認しましょう。

働き方は? 会社員→ 会社が手続き 無職・自営・学生→ 自分で役所へ

健康保険:あなたはどのタイプ?

日本は「国民皆保険」で、誰もが何らかの公的医療保険に入る決まりです。一人暮らしを始める人の主なパターンは次の3つです。

あなたの状況 入る保険 手続き
会社に就職した 勤務先の健康保険(社会保険) 会社がやってくれる
退職して無職・フリーランス 国民健康保険 自分で市区町村へ
学生・親の扶養に入れる 親の健康保険の被扶養者 親の勤務先経由

国民健康保険の加入手続き

会社の保険をやめて次が無職・自営の場合、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で国民健康保険(国保)に加入します。必要なものはおおむね次のとおりです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 退職日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)
  • マイナンバーがわかるもの
14日ルールに注意
国保の加入は「退職日の翌日から14日以内」が原則です。遅れても加入はできますが、保険料は資格が発生した月までさかのぼって請求されます。手続きが遅れた分だけ得をすることはありません。早めに窓口へ。

年金:20歳以上は原則、全員が対象

年金も同じく、日本に住む20歳以上60歳未満は全員が国民年金に加入します。こちらも働き方で種類が分かれます。

区分 対象 保険料の扱い
第1号被保険者 自営業・無職・学生など 自分で国民年金を納付
第2号被保険者 会社員・公務員 給与から天引き(厚生年金)
第3号被保険者 第2号に扶養される配偶者 自己負担なし

退職して第1号になったら

会社を辞めて厚生年金から外れたときは、国民年金への切り替え(第1号への種別変更)を市区町村の窓口で行います。手続き期限は退職日の翌日から14日以内。これも国保とあわせて同じ窓口で一度に済ませられることが多いです。

払うのが厳しいときは「免除・猶予」を申請
収入が少なくて国民年金の保険料を払うのが難しいときは、未納のまま放置せず「保険料免除・納付猶予制度」を申請しましょう。学生には「学生納付特例」もあります。申請しておけば、未納扱いにならず将来の年金の受給資格にも影響しにくくなります。

まとめ:迷ったら市区町村の窓口へ一度に

ポイントは、会社員以外は自分で手続きが必要ということと、どちらも退職翌日から14日以内が目安ということ。国保も年金の切り替えも同じ市区町村の窓口で扱っているので、引っ越し後の住民票の手続きと合わせて一度に済ませると効率的です。何が必要か不安なら、事前に役所へ電話で持ち物を確認してから行くと二度手間になりません。

本記事は制度の一般的な内容をまとめたものです。保険料の額や必要書類、期限の細かい扱いは自治体や個人の状況で異なります。正確な手続きは、お住まいの市区町村の公式窓口・ウェブサイトで必ず確認してください。
KF
keepfel編集部
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